top of page

 

 マイホームを購入した、ローンを組んだ、売却した、不動産の所有者が引っ越しをした等、所有者に変更がある場合や担保権を設定する場合、法務局に登記申請(名義変更等)のお手続きが必要となります。

 

​家・土地のこと

​相続手続き

​ 不動産の所有者が亡くなられた場合、相続人への名義変更をすることが考えられます。

 名義変更を長期間怠っていると、さらに第二の相続が発生して関係人が多数になったりしてうまく話合いができなくなることがあります。

​会社設立

​ 株式会社・合同会社等の設立のお手続きを代理いたします。

 会社にかかわる様々な法律知識をもって忙しい皆様に代わり、ビジネスを円滑に進めるお手伝いをいたします。

 

​役員変更

 役員には、一定の会社を除き法定の任期というものがあります。
引き続き同じ人が役員に再任する場合でも、再選手続きが必要になります
。役員の再任登記等怠れば過料に科せられる場合がありますので早めの準備が必要になります。​

​公正証書関係

 公正証書役場で行う手続きとしては、公正証書の作成・認証の付与・確定日付の付与というお手続きがあります。​当事務所では原案の作成や公証人との打ち合わせ等サポートいたします。

​ 上記に掲げた例は、ほんの一例にです。何か法的なことでお悩みがありましたら、一人で悩まず司法書士にご相談ください。なにかしら力になれることがあるはずです。

※ご相談内容が司法書士の業務範囲外の場合は適宜の専門家に引き継ぎいたします

まずはお気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください。

​司法書士業務におけるご本人様確認について

当事務所においてご依頼を受ける場合、必ずご本人様確認をさせていただきます。

※顔写真のある公的証明書の場合は1点(免許書等)、顔写真のない公的証明書の場合は2点コピーもとらせていただきます。

​マイナンバーに関する注意点

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称「マイナンバー法」)が施行され、国民一人一人に個人番号(マイナンバー)が通知されました。

通知カードは本人確認書類としてご利用できません。

※個人番号カードを、ご自身で本人確認書類としてコピーをしてくださる場合は、必ず表面のみのコピーをお願いします。また、記載された住所などに変更がある場合には、変更の手続を済ませないと本人確認書類としてご利用できません。

 

個人番号カードは本人確認書類としてご利用できます。

​・マイナンバーの記載のある住民票はお預かりできません

​マイナンバーは申し出がない限り住民票に記載されることはありません。

また、当事務所からマイナンバーをお聞きすることはありません。

bottom of page