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はまだ事務所
折尾駅徒歩8分の司法書士事務所です。不動産登記・商業登記相続手続き等はお任せください。出張相談承ります。
☎ 093-883-8090
平成29年に開業しました。
・相続手続き
・土地建物の売買
・会社設立、変更登記
・家庭裁判所提出の書類作成等
の業務をしております。
ご要望に応じ、可能な限り柔軟に対応させていただきます。
※相談形態は、訪問相談(車・バイク)、電話、メール等可能です。
FAX 093-883-8091
プロフィール
平成4年 古前小学校卒業
平成7年 石嶺中学校卒業
平成10年 若松高校卒業
平成14年 九州国際大学経済学部卒業
平成14年~平成28年 サービス業
(平成20年 受験勉強開始)
平成28年 司法書士試験合格
平成29年 開業
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土地の購入や家の新築、親族への贈与、不動産を担保にした融資など、不動産登記をすることであなたの権利を守ります。
不動産登記手続は、非常に細かな知識、手続きを要します。また、誤った登記をしてしまうと後に正しい登記に直すのに大変な時間と労力がかかる場合がございます。
登記の専門家である司法書士は、あなたの代理人として適正な登記申請手続きを行うとともに、適切なアドバイスをさせていだだきます。
担保権(抵当権・根抵当権)の抹消手続きが必要です。
担保権者(銀行等)から担保権の抹消書類一式が届きまして お客様ご自身で抹消手続きをしてくださいとのご案内がされるのが一般的です。
担保権の抹消登記をしないと、不動産の登記簿にはずっと担保権の登記が入ったままになり、不動産の有用の妨げになります。司法書士費用も1万円程度が一般的です。是非、司法書士に抹消登記手続きをご依頼ください。
不動産の所有者に、住所変更や婚姻等により氏名が変更したときは、不動産の変更登記手続きが必要になります。この手続きを怠り、数年経過後にこの不動産を利用して融資を受けたり、売買をしたりするときには、前提として変更登記が必要になります。
しかし、古い住民票等公的書類の保存期間経過等で、変更登記手続きにお時間がかかる場合がございます。変更が生じた場合は、早めに司法書士に登記手続きをご依頼お願いいたします。
住宅ローンの借り換えをする場合、現在ローンを組まれている金融機関様へ全額返済し担保権を抹消し、新しくローンを組む金融機関様への担保権設定のお手続きが発生いたします。
「司法書士は登記の専門家です。」お手続きを代理させていただきます。是非借り替えをされる場合は当事務所へご相談お願いいたします。
不動産に関する登記申請手続きは多岐にわたり、非常に厳格なルールが定められています。細かな疑問等でもお気軽にお問合せください。
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