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役員変更登記

​役員変更登記

 

 法務局に登記されている役員(取締役,代表取締役,監査役等)について,住所変更・氏名変更・死亡・重任(同じ人を再選)・就任・任期満了・解任・辞任等の事由が生じた場合には、その事由が生じた日から本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては3週間以内に変更登記が必要となります。

 役員変更登記手続きをする為には、その変更内容によって、総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書などの書類の作成が必要になります。

 株式会社の場合、会社法により役員の任期が定められています。また、この場合、登録免許税の納付が必要で、資本金1億円以下の会社の場合は、本店所在地での手続きは1万円、支店所在地での手続きは6千円です。

 法務局に提出する書類関係は,非常に煩雑なルールが定められていてお手続きが煩雑です。

 

 

 

 

 

 

 

 役員変更関係は司法書士にお任せください。忙しいあなたの代理人として、スムーズにお手続きをさせていだたきます。

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