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​公証役場では、法務大臣が任命する公証人が

公正証書の作成認証の付与確定日付の付与

という3種類の公証事務を行っております。

 

当事務所では、各種文書の原案作成のアドバイスや

公証人との打ち合わせ、また証人がご用意できない場合の証人代行等サポートさせていただきます。

​公正証書遺言

民法第969条

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 証人二人以上の立会いがあること。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと

 公正証書遺言とは、公正証書役場で公証人に作ってもらう最も確実で間違いのない遺言です。遺言書の原本が公証役場に保管されますので、滅失、隠匿、偽造、変造の恐れがありません。

 

当事務所では、以下のサポートをいたします。

 

①戸籍謄本などの収集代行

②遺言の文案作成遺言書案の作成、公証人との打ち合わせ

 

③公正証書遺言の証人代行

​公正証書遺言作成の一般的な流れ

​1 遺言者の相続人・財産関係を整理・確定し、財産目録(メモ等でもかまいません)を作成し、どの財産を誰に相続させるのかを決める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  必要書類の準備

遺留分の帰属及びその割合)

第1028条

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

​遺留分

​※遺留分とは、例えば相続人が配偶者1人・子1人の場合、子に全ての財産を相続させる旨の遺言をしていた場合でも、配偶者は相続開始後、遺留分減殺請求権を行使すれば相続財産の2分の1を取得することができるという制度です。

​参考 財産目録

遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
※相続人が甥、姪など、その本人の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄が不明の場合は、その続柄の分かる

戸籍謄本

遺言者本人の確認資料(原則として印鑑証明書と実印)

受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票
遺言者の財産を相続人以外の者に遺贈する場合は、その受遺者の住民票が必要です。なお、受遺者が法人の場合は、その法人の登記簿謄本が必要です。(公に認知されている公益の団体の場合は、不要)

固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書及び不動産の登記簿謄本
※遺言者の財産に不動産が含まれている場合に必要

証人予定者(2名)の名前、住所、生年月日及び職業をメモしたもの

 

※(証人及び立会人の欠格事由)

第974条

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

未成年者

推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

3 公証人との事前打ち合わせ

4​公証役場での公正証書遺言作成(証人2人以上の立ち合い必要)

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